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カードローン雑学 リスク・失敗・後悔

カードローンの代位弁済って?催告書が届いたら考える事

カードローンの返済が遅れると当然のごとく、返済の請求を求める連絡が電話や書面にて行われます。

多少の遅れがあってもこの返済請求に応じていれば、カードローン会社への信用度はマイナスとなりますが大きな問題とはなりません。

しかし、遅延がそのまま長引き、返済が行われていない状態を指す延滞と判断されれば話は別です。

一般的にカードローン返済において延滞とは遅延状態が61日以上または3ヶ月以上続いている状態で、遅延となれば信用情報機関にもその情報が記録されることになり、いわゆるブラックリストと呼ばれる扱いとなってしまいます。

よって、延滞が記録されればその情報が消去されない限り、以降の借り入れ等の新規申込時にはこれが原因となって審査通過は難しくなってしまうのです。

しかも、延滞となれば通常の返済請求ではなく、催告書と呼ばれる書類が郵送されてきます。

この催告書が重要なのです。

延滞をしている方の中にはカードローン会社からの郵便物は見たくないと、無視する人もいるようですが催告書を無視しているととんでもない事態に追い込まれることになります。

次に待っているのが代位弁済の催告書で、この書類郵送はカードローン会社が貸付金の請求を次の段階に進めたことを意味するのです。

今回はカードローンを利用する方すべてによく理解しておいてもらいたい代位弁済について詳しく説明します。

 

代位弁済とは?

代位弁済は銀行カードローンの利用者が返済不能となった時に、利用者に変わって利息を含めたすべての借入残金を銀行に一括支払いすることを指します。

そんな奉仕活動のようなことをして、一体何の得があるのかと不思議に思われる方もいることでしょう。

しかし、代位弁済は1つの事業として立派に成り立つもので、それを一手に扱っているのが保証会社となります。

そこで代位弁済についてよく理解してもらうためにも、まずはその代位弁済を行う保証会社について説明します。

 

保証会社とは?

銀行カードローンは必ず申込条件として、銀行が指定する保証会社の保証を受けることを求めています。

ここでよく理解して欲しいのが、何で銀行が保証会社の保証を受けることを条件としているのかという点です。

カードローンは無担保・無保証の信用取引となるため利用者が返済不能となった場合、個人の資産のみしか回収するあてはありません。

利用者は返済不能となっているくらいですから、大抵の場合は返済に充てる資産も持ち合わせておらず、貸倒となるケースが大半となります。

そうなった際のリスクを保証するため、事業活動しているのが保証会社なのです。

そんな事業で利益なんて出るのかと思われる方も多いでしょう。

しかし、カードローン申込者のすべてが返済不能に陥るわけではありません。

事実、平成24年に中小企業庁が発表した「金融機関別の代位弁済の状況」では、代位弁済の発生率は100%の代位弁済保証をしたケースにおいて平均2.7%と極小数です。

よって保証会社は利用者分の保証料を銀行から入手しているので、この発生率であれば十分利益の出る商売となります。

実際のデータは下記のとおりです。

・全金融機関の代位弁済金額 640,614,000,000円
・全金融機関の保証債務残高 23,374,851,000,000円

十分な利益が出ていることがお分かりいただけるでしょう。

 

代位弁済について詳しく知ろう!

代位弁済については先程簡単に説明しましたが、その説明で十分内容は理解できるでしょう。

しかし、注意してもらいたいのは代位弁済が行われたからといって、利用者の借金が帳消しになったわけではないという点です。

保証会社が利用者の代わりに、銀行へ借入残金を一括支払いした時点で債権が銀行から保証会社へと移ります。

債権とはこの場合で言うと、カードローンの借入を返済(支払い)してもらう権利のことを指します。

よって、代位弁済後は請求が銀行からではなく、保証会社から行われることになるのです。

そしてよく理解して欲しいのが保証会社へ債権が移った段階で、契約状態はローンではなくなるという点です。

カードローンの場合なら毎月の分割返済が可能ですが、代位弁済されるとローンではなくなるため返済方法は一括返済のみとなってしまいます。

毎月の分割返済さえできない状態なのに、一括返済なんてできやしませんよね。

そして代位弁済となると下記のように新たなリスクも発生します。

・利用中の金融機関が利用停止となる
・借金残額だけでなく、返済までに発生する遅延損害金も合わせて支払わなければならない
・信用情報機関にブラックリスト(事故登録)として登録される
・契約した金融機関に預金があれば相殺される

また、カードローンの場合には信用取引ですから担保や保証人が取られていませんが、住宅ローンのように担保・保証人が取られている場合には、下記のような対応が取られることになります。

・抵当にかけられた担保が競売に出される(住宅、自動車等)
・保証人へ請求督促が行われる

この2つを見れば代位弁済となることが如何に、大変な事態に追い込まれていることなのかよく理解してもらえるのではないでしょうか。

代位弁済を放置するとどうなるの?

先程申しましたように、代位弁済となれば一括返済が請求されます。

となれば返済不能という方も少なくないでしょう。

となれば保証会社は保証料で利益を出しているのですから、返済不能の案件はこれにて終了ということになるのでしょうか?

残念ながらそんなに甘くはありません。

返済不能である場合ももちろん、代位弁済後の支払請求を無視した場合にも、保証会社が回収不可能と判断すると、この債権はまた違うところに売却譲渡されることになります。

その売却譲渡先が不良債権の債権回収を専門とする債権回収会社です。

債権回収会社に債権が売却譲渡されると、「債権回収」という文字の入った郵便物が郵送されてきます。

こうなったら最悪の状態に陥ったと考えていいでしょう。

債権回収会社は不良債権、つまり通常の支払請求では回収できない面倒なものばかりを専門に扱うスペシャル集団です。

よって、回収方法も下記のように、今までとは全く違った専門的手段が取られることになります。

・裁判所への働きかけ
・法的効力のある支払督促
・訴訟

ここまでくると個人の知識だけで対応できる状態とは言えなくなった状態と言えるでしょう。

送られてくる郵便物の内容も十分理解できないかもしれませんし、どう対応すればいいのか分からないというのが正直なところです。

よって、保証会社から債権回収会社に債権が譲渡されてしまったら、弁護士や司法書士などの専門知識に頼るしかありません。

これら専門家の手助けによって、今後の継続返済が可能となる場合もありますが、最悪の場合は自己破産するしかないケースも少なくありません。

結果がどうなるかはともかくとして最善の対応策を取るためにも、債権回収会社から郵便物が届いた場合には、取り急ぎ専門家に相談することをおススメします。

 

催告書が届いた時は!

以上のようにカードローン返済を延滞して代位弁済まで行ってしまうと、待ち構えているのは最悪の事態だけです。

こういった内容の文章は目を背けたくなるのもわかりますが、催告書が届いた段階で一番やってはならないのが無視です。

今回説明したように借金は無視しても決して帳消しになることはありません。

請求先が変わり様々な手段で継続的に支払いの督促が行われ、段階を追うごとに最悪の状況に陥ってしまいます。

よって催告書が届いた時にまず行わなければならないのは決して無視はせず、通知先の金融機関との話し合いの場を持つことです。

無視してしまえば返済意思がないと判断されて代位弁済が進められてしまいますが、返済する意思があることを伝えれば今後の返済方法等を話し合うことができ、代位弁済を防げる可能性も出てきます。

もちろん金融機関側に返済できることを納得させる必要があるので、明確な返済計画を提示する必要がありますが、まずはすぐに通知先の金融機関へ連絡を取るようにしましょう。

また金融機関によっては話し合いに応じてくれない場合もあります。

金融機関は代位弁済によって一括回収できるのですから、回収が面倒な利用者を早く手放したいというのが正直なところなのです。

その場合には先程言ったように、専門家へ相談するのが一番の方法となってきます。

できるだけ早く相談することをおススメします。

とにもかくにも返済遅れをそのままにしておいていいことは1つもありません。

ますは返済不能とならないよう計画建てた借り入れを行うことが一番重要ですが、もしそうなった場合には早めの対応策を取ることが最悪の事態を回避する最善策となってきます。

この点をよく理解して、最悪の事態にだけは陥らないようにしましょう。

 

 

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