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貸金業法

貸金業とは?

貸金業とは、文字通り、

『お金の貸付を業として行う』

ことを指します。そして、貸金業を営むものを"貸金業者"といい、貸金業法によって様々な規制が設けられています。これらの規制は貸金業者を保護するのではなく、貸金業者を利用する人たち、いわゆる"資金需要者"の利益を保護することが目的です。

貸金業法
×貸金業者の利益保護
〇資金需要者の利益保護

資金需要者は法的には顧客等や債務者のことをいいます。顧客等の中には純粋にお金を必要としているお客自身と、そういう人たちの保証を引き受ける保証人が含まれます。

顧客等
・お金を必要としている人、お客
・保証人

また債務者とは、お金の貸付を受けた人のことを指します。お金を借りる前の段階であれば"資金需要者"、お金を借りた後は債務者ということになります。ちなみに、債務者に対して、債権者という言葉があります。これはお金を貸した人、この場合でいえば貸金業者になります。

債務者・・・お金を借りた人(返済義務を負う人)
債権者・・・お金を貸した人

よく誤解されることに、貸金業者の範囲があります。消費者金融が貸金業者ということはわかっていても、たとえば、クレジットカードを発行する信販会社、銀行、国が運営する金融機関などはどうでしょうか?

これらはそれぞれ別の業者として区分されています。貸金業者に分類されるのは、消費者金融、信販会社です。銀行や国の金融機関はこれに含まれません。もちろん地方公共団体の貸付業務部門も貸金業者ではありません。また、変わったところでは会社が従業員に対してお金を貸し付ける場合もありますが、これも貸金業には含まれません。

とりあえず、貸金業者=消費者金融、信販会社と覚えておけば間違いはないでしょう。

貸金業を行うには、登録が必要です。貸金業者登録をしなくてもお金を貸すことはできますが、それらは法律上の貸金業者には分類されませんし、無登録で貸付を継続して行っていれば法律違反です。

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