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お金の雑学

子育て世帯臨時特例給付金をわかりやすく~支給金額などの条件や連絡先など

多くの自治体で子育て世帯臨時特例給付金の申請案内が送付され始めましたね。

お役所がつけそうなたいそうな名前の給付金ですが、どんなものなのか、わかりやすくまとめます。

 
子育て世帯臨時特例給付金とは
消費税が8%に引き上げられて、家計の負担は増加しています。特に、低所得世帯や子育て世帯にとっては、3%の消費増税はジワリと効いてくるバカにならない負担増ではないでしょうか?

負担感が増せば消費も控えますよね。

増税すれば景気は冷えるとよく言われますが、そのような状況を回避するために、増えた負担分を少しでも軽減しましょうというのがこの給付金の趣旨になります。

1回限りの給付です。

この子育て世帯臨時特例給付金と似たものに臨時福祉給付金がありますが、こちらは住民税の課税がされない低所得者向けの給付金になり、どちらも両方受給することはできません。

この制度を決めたのは国ですが実施するのは各市町村になります。

なのでこの給付金の申請についての案内は、各市町村から郵送されてきています。

ちなみに、事務費用も含めて全額国庫負担で1473億円(内訳給付金1271億円、事務費202億円)の費用が見込まれています。

 
金額は?
児童1人につき1万円

 
どこに申請するの?

基準日が決められていて、その基準日に住んでいた市町村に申請することになります。住んでいたというのは、住民票があったところという意味です。

もし、基準日以降に転居していても、基準日時点の住所地で申請することになります。

基準日:平成26年1月1日

申請を受けた市町村は児童手当の受給状況や申請者の前年所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査のうえ、支給対象者に対して支給を行います。

 

対象は?
対象となるのは、子育て世帯ということですが、子育て世帯なら全てというわけではありません。

基準日における児童手当の受給者であって、前年(平成25年)所得が制限額に満たない人が対象となります。

 

 

対象外となる人
臨時福祉給付金の対象者
生活保護を受けている
(保護基準の改定で対応予定)
外国人で在留期間が平成26年10月31日までに満了となる人(期間更新すれば申請可能)

 

時期は?

市町村において準備が整い次第支給することになっています。7月あたりから申請案内が送付される見込みですから、支給時期については早くても8月中旬以降ということになるでしょう。

 
手続きの流れ
1.市町村から送られてくる申請書に記入・捺印し必要書類を準備して郵送します。

2.市町村が審査を行い、1~2か月後に結果が通知されます。

 
問い合わせ先
申請手続きに関すること⇒各自治体
制度内容に関すること⇒厚生労働省(専用ダイヤル0570-037-192)

 

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