あなたは、国民年金保険料を納めていますか?
現在25〜29歳の国民年金保険料の未納率は47%となっており、年金未納が深刻化しています。
『ミヤネ屋』より
「年金制度の行く末が不安」「奨学金の返還などもあってとても払えない」「月収18万で支出が17万。無理」など、様々な理由から未納が広がってしまっています。
未納のままでいることによるデメリットや、問題解決の助けになる知識が『ミヤネ屋』で解説されていましたので、まとめておきます。
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目次
国民年金はいくらもらえる?
国民年金といえば、学生や主婦、自営業者のものとしておなじみですね。
その国民年金を受給するとなったら、月額いくらくらい貰えるのかというと……
『ミヤネ屋』より
現在は満額でひとり6万5千円、夫婦で約13万円とのこと。この額では、都市部で年金だけで暮らすのは大変そうですね。
そんな国民年金ですが、今回のテーマである「未納」を見てみると、全世代で36.9%もの人が未納状態だというのです。
国民年金保険料の納付は1986年に義務化され、1991年からは学生にも納付が義務化されているのですが、浸透していないようです。
どうして未納にしているのか、その理由を尋ねると……
『ミヤネ屋』より
このような結果となったそうです。
6位の「すでに年金要件を満たしている」というのは、国民年金は25年分払えば最低額は貰えるため、「もうこの額でいいや」ということで途中から未納にしているということだそうです。
注目すべきはダントツ1位となっている「経済的に支払うのが困難」という理由です。
払いたくても払えない
「払いたくても払えない」人がこれだけいる背景には、若年層の貧困化や格差の拡大があります。
番組で取材していた都内在住・27歳フリーターの方の家計簿を見てみると
『ミヤネ屋』より
収支がトントンの状態です。これではとても国民年金保険料を納める余裕はありませんね。
国民年金未納者の内訳を見てみると
『ミヤネ屋』より
「無職」と「非正規雇用者」で70%近くを占めており、「払いたくても払えない」のが主な未納理由であることを読み取ることが出来ます。
番組に登場した社会保険労務士の相川裕里子氏は「ふだん50代後半から60代の年金相談を受けているが、子供が非正規で年金を払えないから私たちが払っている、という話をよく聞く」と話していました。
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未納だとどうなるか
親が仕方なく払わなければならないほど、年金制度において未納の影響が大きいものがあります。
具体的に受給額がどのように変わるかというと…
『ミヤネ屋』より
未納の有無に応じて、受給額がこんなに変わってしまうのです。
また、国民年金保険料の納付は義務化されていますから、未納のままでいると財産の差し押さえ処分を受けることもあります。財産は預貯金や車、不動産などで、2014年には1万4999件もの差し押さえが行われたといいます。
対象となるのは、世帯主の控除後所得が400万円以上あるにも関わらず保険料を13ヶ月以上未納の人です。未納者の配偶者や連帯納付義務のある世帯主の財産も差し押さえ対象になります。
さらに、2018年度をめどに差し押さえ条件を拡大する動きがあるそうなので、注意が必要です。
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未納の影響があるのは老後だけではない
年金といえば、老後の生活資金だけをイメージする方も多いのではないでしょうか。
しかし実際は、国民年金制度には「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」も含まれているのです。
つまり、20代の人でもある日とつぜん障害を抱えることになってしまえば、保険料未納の不利益をただちに被る可能性があるということなのです。
「障害基礎年金」は、身体に障害を得てしまったりうつ病になってしまったりした際に受給できる年金で、1級だと月額約8万1300円、2級だと月額約6万5000円受給することが出来ます。
「遺族基礎年金」は、国民年金の加入者が死亡した場合に、その人の収入で生計を維持されていた「子供のいる妻」または「子供」に支給される年金のことで、月額約6万5000円受給することができ、18歳未満の子供がいる場合は更に月額1万9000円を追加で受給することが出来ます。
これらの年金は、前々月までの1年間の保険料に未納がある場合、または、過去の加入期間のうち未納の期間が3分の1以上ある場合は受給することができません。
「うちらの世代はどうせ年金もらえないし……」という考えで未納を続けていると、今すぐに痛い目を見てしまうかもしれないのです。
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年金保険料の後払い
ここまでお読みいただいて「マズい、これからでも納めたほうがいいかな」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方のためにも、国民年金には「後納制度」が用意されています。
今年10月〜2018年9月は、過去5年分まで遡って納付することが出来ます。
もう一つ、未納期間の多い方にとっては朗報となる変化が。
2017年4月から、年金の受給資格期間が短縮されます。
これまでは25年間納付していないと受給額が0円になってしまっていましたが、2017年4月からは最低受給資格期間が10年となります。
すると、先ほどお示しした画像では20年未納は受給額0円となっていましたが…
『ミヤネ屋』より
これからは、月額およそ3万2000円は受給することが出来るようになります。
自分の受給資格期間などを確認して、納められるようであれば後納するとよいでしょう。
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免除・猶予で受給資格を得る
保険料を納付することが困難な場合は、免除や猶予の制度を利用しましょう。
・保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、年金保険料の納付が免除されます。
免除額は4段階に分かれており、その所得基準の算出法は
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等日本年金機構HPより
となっています。
各免除額を40年間続けた場合の受給額は
『ミヤネ屋』より
このように、免除されている期間は受給資格期間に含まれるので受給が0円になることはありません。(ただし、受給金額は減額されてしまいます。)
それでも10年以内に追納すれば満額に近い額を受け取ることが出来ますので、払えるようになったら追納するのがいいかもしれません。
・失業による特例免除
申請する年度か前年度に失業すると納付が免除されます。
受給資格期間に含まれ、年金額は満額の2分の1ぶんを受け取ることができます。10年以内に追納すれば納付額として反映されます。
次に、「猶予」を見ていきましょう。
・若年者納付猶予制度
30歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合(単身者の場合57万円以下の場合)、年金保険料の納付が猶予されます。2016年7月1日からは「50歳未満」に拡大するそうです。
猶予期間は受給資格期間に含まれますが、受給額は0円となる点が「免除」との違いです。あくまで、払うことを「猶予されている」状態なのです。
ただし免除と同じで、10年以内に追納すれば納付額として反映されます。
・学生納付特例制度
単身の学生で所得が年間118万円以下の場合、納付が猶予されます。
若年者納付猶予制度と同じで、猶予期間は受給資格期間に含まれますが、受給額は0円となります。10年以内に追納すれば反映されます。
以上、「免除」と「控除」を見てきました。
いずれの場合も自分から申請しないと「未納」ということになってしまいますので注意しましょう。
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国民年金積立金がゼロになる!?
未納の原因の一つである「将来への不信感」を考えるために、年金の出処である積立金の将来予測を見てみましょう。
経済成長を低成長と仮定し、年金保険料未納率を35%として計算すると……
『ミヤネ屋』より
このように、2055年には積立金がゼロになってしまう計算になります。
これに伴って受け取る年金額が減っていくことは想像に難くありませんね。
逆に、これから経済がバブル前夜程度にまで上向きになったらと仮定すると……
『ミヤネ屋』より
一応、収支がほぼトントンにはなりますが、2070年には赤字になってしまうようです。
このように極めて厳しい状況にあるため、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)による年金積立金の運用方法が変更されました。
『ミヤネ屋』より
以前は国内債券6割で運用していたものを35%まで減らし、比較的ハイリスクハイリターンである国内外の株式での運用を増やして、全運用比率の半分としました。
このように“攻め”の姿勢を取らざるをえない状況で、厚生年金にもしわ寄せが来ています。
老齢基礎年金の給付金(65歳からもらえる年金)は、国民年金と厚生年金の保険料に国庫負担(つまり税金)を加えたお金でまかなわれています。
つまり国民年金の未納が増えると国庫負担が増えるだけでなく、厚生年金の負担割合も増えることになるのです。
国民年金未納率がまだ15.8%だった1995年当時、老齢基礎年金の給付金の元手における厚生年金の負担割合は63.6%でした。しかし国民年金の未納率が39.1%になってしまった2013年になると、厚生年金の負担割合は71.6%にまで上昇しています。
年金制度は火の車状態に陥ってしまっているようです。
まとめ
年金制度が将来にわたって維持可能かどうかに関しては様々な意見がありますが、現時点で保険料の納付は義務化されています。
先述の通り、「払いたくても払えない」という人でも自分から申請しなければ免除は受けられません。日本年金機構から未納がある旨の通知が来た場合は、市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口に、必ず申請書を提出するようにしましょう。
また、払えるのに払ってない人は、それが自分の将来だけでなく、厚生年金など広い範囲に迷惑をかけてしまうことにもっと目を向けるべきです。社会に迷惑をかけるような行為は慎むべきです。