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お金を借りる

生活福祉資金貸付制度とは生活費が足りない時の支援制度です。

「生活費が足りない!でも親や知人に頼るのはちょっと・・・。」

こういう場合、多くの人が考えるのが銀行や消費者金融からお金を借りることですよね?

しかし、世の中は無情なもので、お金がない人にはなかなか融資をしてもらえません。
そういう時に意外と知られてないのが生活福祉資金貸付制度です。

この制度は、所得が低い世帯、障がい者世帯、高齢者世帯といった世帯に対して、低金利もしくは無利子で、必要な生活資金を貸し付けてもらえる制度です。

安定した生活をしてもらおう、そして自立してもらおうという趣旨で設けられていますが、いろいろと条件がありますので解説します。

生活福祉資金貸付制度の対象は?

低所得世帯

市町村民税が非課税となる程度の低収入世帯。ここの取り決めは地域のよって異なり、例えば北海道だと4人家族で世帯年収540万円までとあり、埼玉だと生活保護基準の1.7倍以下となっています。詳細は各都道府県の社会福祉協議会に確認してください。

障がい者世帯

家族の中に、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯。

高齢者世帯

介護や療養が必要な65歳以上の高齢者がいて世帯収入が基準以下の世帯。

条件や制限は?

連帯保証人が必要

この制度を利用するには原則、連帯保証人を付ける必要があります。しかし、頼める人がいないという場合でも、利息を払えば保証人なしで貸し付け審査してもらえます。
利息は地域によってきめられていますが、大体が1.5%程度とかなりの低金利で借りられます。
ちなみに、同額程度を消費者金融や銀行で借りれば、利息は15%~18%程度です(そちらで借りられる人はこの制度は利用できません)。

他の支援制度の支援を受けられない

生活福祉資金貸付制度は、他制度優先の制度です。つまり、他に支援を受けられる人はそちらで支援を受けてくださいよということです。
こういった公的支援制度は知られてないだけでかなり細かく用意されています。探せば自分の状況にあった支援制度があったりしますので注意してください。
どんな制度が受けれるのかわからない、という人はとりあえず生活福祉資金貸付制度の利用相談をしてみてください。他に受けられる制度があれば紹介されるはずです。
また、こちらの制度の方が利子が安いからといった理由では利用できません。

民生委員の相談支援を受けなくてはならない

この制度の目的は、生活の安定と自立支援です。それを実現させるために民生委員や関係機関の相談や支援がありますので、そちらを受けなくてはなりません。めんどくさいからと拒むことはできません。

家族に暴力団員がいると利用不可

法令で定められています。家族に暴力団の構成員がいる場合は利用できません。

支払い済のものには利用不可

すでに支払っているお金の充当を目的にこの制度を利用することはできません。

生活福祉資金貸付制度の手続きは?

大まかな流れは以下の通りです。

1.社会福祉協議会や民生委員に相談
2.利用が適当であれば申し込み
3.社会福祉協議会による審査
4.利用可となれば契約後に貸し付け実行
5.返済スタート

いくら貸してもらえる?

生活福祉資金貸付制度には大きく分けて4種類、細かく分けると6種類あります。

総合支援資金

費目 貸付額 返済開始
生活支援費 月額20万円以内 最終貸付日から6か月以内
住居入居費 40万円以内 6か月以内
一時生活再建費 60万円以内 6か月以内

返済開始までの据置期間・・・いずれも貸付から6か月以内
利息・・・連帯保証人がいる場合は無利息/いない場合は年1.5%

失業などによる生活資金の困窮が原因の場合に該当します。貸し付けの他、就労支援や家計指導などが行われます。

  • 貸付についてですが、生活支援費で月額20万円以内とありますが、こちらは原則3か月以内です。つまり合計60万円以内。例外的に最長で12か月以内となる場合もありますが、具体的には相談の上決定されます。
  • 金額については、失業が理由で生活困窮している場合、失業前の給与水準がある程度は考慮してもらえます。
  • 借金返済のためには利用できません。

福祉資金

福祉費
費目 貸付限度額 返済期間
生業を営むために必要な資金 460万円 20年以内
技能習得に必要な経費及びその期間中の生活費 130万~580万
技能習得期間による
8年以内
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲受に必要な経費 250万円 7年以内
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 8年以内
障がい者用自動車の購入に必要な経費 250万円 8年以内
中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円 10年以内
負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生活費 170万円~230万円 5年以内
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生活費 170万円~230万円 5年以内
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円 7年以内
冠婚葬祭に必要な経費 50万円 3年以内
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円 3年以内
就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円 3年以内
その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円 3年以内

返済開始までの据置期間・・・6か月以内
利息・・・連帯保証人ありは無利息、なしは年1.5%

小口緊急資金

貸付限度額:10万円以内
返済までの据置期間:2か月以内
返済期間:12か月以内
利息:無利息
連帯保証人:不要

こちらは"緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合"に利用できる貸付金です。
例えば、電気や水道などの公共料金の支払いができず日常生活に支障が出ている、治療費などの突発的な支出で生活費がなくなった、盗難にあって生活費がない、といった場合です。
一時的なものに対応する貸付金ですから、すぐに生計が回復すると見込まれる場合に限ります。生活の自立が見込まれない場合は、いくらお金がなくても貸付対象とはなりません。
また、借金の返済や借り換え目的では利用できません。
生活保護世帯も対象外です。

教育支援資金

こちらは就学に必要なお金を貸し付ける制度です。奨学金のようなニュアンスになります。

費目 貸付限度額
教育支援費 月額35000円~65000円
学校の種類によって異なる
就学支度費 50万円以内

返済開始までの据置期間:卒業後6か月以内
※上級学校へ進学した場合は返済猶予可能
返済期間:20年以内
利息:無利子

教育支援費とは授業料や諸費用、参考書、学用品、交通費など、就学支度金とは入学金や制服、教科書など、入学時に必要となってくるものを対象としています。
なお、国の教育ローンや奨学金など、他の支援制度がありますから、そちらを進められることもあります。

不動産担保型生活資金

こちらは住居用の不動産を持っている人が対象で、その不動産を担保に貸付を行う制度です。土地の評価額の7割程度が目安で、月額上限は30万円以内になります。
利息は年3%か長期プライムレートのいずれか低い方が適用されます。

長期プライムレートとは?
長期プライムレートとは、民間の金融機関が、企業に対し、1年以上の長期にわたってお金を貸し出す際の最優遇貸出金利のこと。最優遇貸出金利をプライムレートと呼ぶ。

さらに詳しくは各自治体の社会福祉協議会まで問い合わせてください。

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