資金使途自由の個人向け融資の代表格といえば、カードローンですね。数年前まではキャッシングという言い方の方が一般的でした。
最近は、消費者金融も銀行もカードローンという名称で統一しているかのように宣伝しているので、カードローンという融資形態をひとくくりで考えている人も多くいます。
確かに、顧客の利用シーンからいえば、双方に大きな違いはありません。
限度額を決められて、その限度額の枠内であれば、何度でも繰り返し借り入れをすることができます。
返済はネットからでもATMからでもできますし、返済を怠れば信用情報機関に事故情報として登録され、金融ブラック扱いになります。
このように、消費者金融も銀行カードローンもサービスの外観に大きな違いはありませんが、法律的には完全に分けて考えられています。
つまり、似て非なるものなんです。
消費者金融は貸金業、銀行は銀行
根本的な違いは、規制される法律が違うということです。
消費者金融は貸金業法、銀行は銀行法によってさまざまな規制が設けられています。
どちらもお金を貸して利息を得るという点では全く同じですが、細かくみていくと、融資可能な対象者や融資可能な額など、より細かな規制が定められています。
特に貸金業法は、かつて消費者金融が過度な貸し付けによりさまざまな問題を引き起こしたとの見方からより細かな制限が設けられています。
貸金業法で定められていること
・虚偽告知・不通知・断定的判断の提供・保証人を誤解させる行為の禁止
・貸付条件の掲示
⇒掲示する内容も細かく決められている
⇒嘘をついて契約させる
・収入のない者に融資をしてはいけない
⇒専業主婦や学生が対象になります
・年収の3分の1以上の融資をしてはいけない
⇒個人の借金総額を調べて判断する必要があります
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