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自己破産の資格制限。こんな仕事には就けない。

自己破産の申立てをすると、手続き中は一部の職業に就くことができなくなります。

これを資格制限といいます。

自己破産に関しては、破産法という法律でいろいろと取り決めがありますが、資格制限に関しては、それぞれの仕事を規制している法律で定められています。

例えば、宅建業法では、第18条で『取引主任者の登録』について定めており、登録の例外として、

破産者で復権を得ないもの

という指定があります。復権前、つまり免責確定前の人は宅地建物取引主任者として登録されないわけです。

このような取り決めはいろいろな資格に関する法律でなされています。
全てをここで紹介することはできませんが、認知度の高い資格だけでもピックアップしていくと、以下のようになります。

 

【制限される職業の一部】
弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、宅地建物取引主任者、教育委員会委員、商工会議所会員、商工会の役員、信用金庫等の会員、信用金庫等の役員、貸金業者、質屋、生命保険募集人、損害保険代理店、一般労働者派遣事業者、旅行業者、警備員、警備業者、不動産鑑定業者、測量業者、一般廃棄物処理業者、卸売業者、調教師、騎手、宅地建物取引業、、、

 

弁護士や貸金業者など法律やお金に関する資格で制限があるのはよくわかりますが、中にはあまり関係なさそうなのに制限されていて、しかも結構メジャーな資格もあります。

例えば、行政書士とか、生命保険募集人(外交員)とか、宅建取引主任者とかですね。

全職業から見たら制限がかかるのはごく一部という見方もできますが、制限される当人にとっては一大事です。

『これで一生、仕事ができなくなるのでは・・・』

と不安に思う方もおられるようです。

しかし、資格制限は一生続く制限ではありません。

制限されるのは破産手続き開始~免責確定までの期間で、その後は制限をうけることはありません。期間にしたら数か月間です。

また、会社勤めしている場合、自己破産が会社にばれてしまうとクビになるのではと不安に思う人も多いのではないでしょうか?しかし、破産を理由にした解雇はできないことになっていますので、その点はあまり心配する必要はありません。

資格制限の期間に関してですが、これは千差万別で、弁護士に依頼する場合と、自分で手続きする場合では大きな差があると言われています。もちろん弁護士に頼んだ方が圧倒的に早く手続きが進みます

また司法書士でも手続きはしてくれますが、制度上、自分で手続きするのと時間的にはそんなに変わりません。
資格制限の期間をできるだけ早く終わらせたいのであれば弁護士に依頼するのが一番でしょう。

 

 

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