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カードローン・キャッシング

貸金業法の改正で何が変わった?参入難易度や業務バランス

貸金業法を営むことのハードルを高くする。
簡単に貸してしまうと、その分、不幸な利用者を増やす側面もある・・・そういった配慮があったのかどうかはわかりませんが、改正貸金業法では貸金業へ参入する際の条件をより厳しくしました。

具体的には純資産が5000万円以上あること、貸金業務取扱主任者を営業所ごとに配置することの2点です。

ちなみに、貸金業務取扱主任者というのは、この改正貸金業法によってつくられた国家資格です。

法律をきちんと守って貸金業務を進めているかどうかをチェックし、必要に応じて指導をしなければなりませんし、他の従業員や使用者も、貸金業務取扱主任者の言うことを尊重しなくてはならないとされています。

ちなみに、この貸金業務取扱主任者は必ず営業所ごとに配置し、氏名を掲示しなくてはなりません。

 

やりすぎ・やらなすぎを是正する
取立て規制
消費者金融というと、一昔前までは厳しい取立て行為がたびたび問題になってきました。改正貸金業法では夜間はもちろん、昼であっても、執拗に取り立て行為を行うことを規制しています。

トータル負担額の書面交付
結局利息と元金合わせていくらの借金なのか、事前に書面で公布することを義務付けています。

保険契約の禁止
万一借り手が自殺などした場合に保険金が支払われる保険契約を貸金業者が結ぶことを禁止

連帯保証人への説明の徹底
返済が滞った場合、連帯保証人にも返済が求められる展開になりますが、民法上、連帯保証人には以下のような言い逃れが許されていません。
『借金したあいつからしっかり取り立ててからにしてよ!』
『あいつは金ないとかいいながら車持ってんじゃん。差し押さえてからにしてよ!』
催告の抗弁権とか検索の抗弁権とか言いますがそれらの抗弁権が連帯保証人には認められてない旨を事前に説明することを義務付けています。

公正証書作成の委任状の取得の禁止
公正証書の作成を許してしまうと、貸金業者が勝手に差し押さえの手続きを進めることができ、実際に過去そういった事件があったので禁止になりました。

 

 

 

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